福岡博多(中洲・天神西通り・親不孝通り他)のスナック・クラブ・キャバクラ・ガールズバー・ホストクラブ等の風俗営業許可、バー等の深夜営業届出などの手続き代行承ります。

風俗営業許可の承継

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風俗営業許可の相続及び合併・分割による承継

風俗営業許可は、許可を受ける営業者の名義を変更することができません。

そもそも役所の「許可」は、特定の個人又は法人に対して与えられるものであり、「名義変更」という概念がなく、他者又は他社が当該営業を承継するには改めて新規の許可を取得する必要があります。

ただし、個人の風俗営業者が亡くなり「相続人がその風俗営業を引き継ぐ場合」、風俗営業者である法人が合併又は分割して「合併又は分割後の存続会社がその風俗営業を引き継ぐ場合」に当該風俗営業許可を承継することができます。

相続承認申請

個人の風俗営業者が死亡した場合において、相続人が被相続人の営んでいた風俗営業を引き続き営もうとするときは、その相続人は、被相続人の死亡後60日以内に公安委員会に申請することにより、営業を引き継ぐことの承認を求めることができます。

実際に申請がなされると、承認を受けるまで、又は承認しない旨の通知を受けるまでの間は、相続人が風俗営業許可を受けているものとみなされます。

ただし、相続人が風俗営業の人的要件を満たしているかどうか等の問題もありますので、申請したから必ず承認されるというものでもありません。また、ただでさえ人が亡くなれば2~3カ月などあっという間なのに60日という期限は短すぎますが、この期間を過ぎると許可の相続は承認されません。

このようなことが想定されるのであれば、まずはこのことを覚えていただき、もしものときにすぐに準備に取り掛かれるよう心積もりをしておくことです。なお、準備に際してはおおむね次のような書類等が必要になります。

<相続承認申請の必要書類等>

・申請者の住民票(本籍地入り)

・誓約書(欠格事由に該当しない旨の)

・登記されていないことの証明書(法務局発行)

・身分証明書(本籍地市町村発行)

・法定代理人に関する書面(未成年者の場合)

・申請人と被相続人との続柄を証明する書面(戸籍謄本等)

・申請者以外の相続人の氏名及び住所を記載した書面

・申請者以外の相続人による当該申請についての同意書

合併又は分割承認申請

風俗営業者である法人が合併又は分割をする場合において、あらかじめ合併又は分割について公安委員会の承認を受けることにより、合併後又は分割後に存続する法人が従前の風俗営業者の許可を承継することができます。

相続の場合と同様、承継する法人の役員の人的要件などの問題がありますので、必ずしも承認を受けることができるわけではありません。また個人の相続承認の場合とは違い、はるかに膨大な手間と時間がかかります。

なお、ここで注意すべきことは「あらかじめ承認を受ける」ということですから、合併又は分割の承認が下りる前に合併又は分割の登記をしてしまうと地位の承継が認められず、風俗営業許可は失効することになるということです。

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コンテンツ監修者プロフィール

高松 隆史(たかまつ たかし)

昭和35(1960)年福岡市生まれ。行政書士。

行政書士高松事務所代表。

広告代理店勤務を経て、家業の建設会社の経営に従事した後、平成22年5月福岡市中央区に行政書士高松事務所開業。建設会社時代に警察当局と連携し危機管理業務を推進してきた経験を活かし、開業後は警察関係手続きを主要業務とする。顧客の代理人として申請を通すことを最優先に考え、警察当局をはじめとする行政庁の細かな指導にも一つ一つ丁寧に対応していく誠実さと辛抱強い交渉力に定評がある。年間の依頼・相談件数は100件以上。

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