福岡博多(中洲・天神西通り・親不孝通り他)のスナック・クラブ・キャバクラ・ガールズバー・ホストクラブ等の風俗営業許可、バー等の深夜営業届出などの手続き代行承ります。

外国人の雇用について

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外国人ホステス等を雇用する際の注意点

外国人をホステスなどで雇用する場合は、必ず「在留カード」等で在留資格を確認しなければなりません。

国際化が進展する中、外国人の不法就労の問題が後を絶ちませんが、不法就労は不法就労した外国人だけでなく、不法就労させた事業主も処罰され、風適適正化法においては、入管法(出入国及び難民認定法)の「不法就労助長罪」は風俗営業の許可要件の「欠格事由」に該当するとされています。

すなわち、就労資格のない外国人を雇用し罰せられた場合、風俗営業の許可は取消しとなり、新たな許可も向こう5年間は取得できなくなるという致命傷にも等しいペナルティが科されてしまうのです。

風俗営業の就労に制限がない外国人とは

外国人を接客従業者として雇用する場合は、次の在留資格のものについては、原則として自由に雇い入れることができますが、他の在留資格については入管法により規制されます。

<就労制限場ない在留資格>

●永住者

●日本人の配偶者等

●永住者の配偶者等

●定住者

●特別永住者

日本に中長期滞在するための適法な在留資格を有する外国人であれば、誰でも問題なく雇い入れることができるわけではありません。個々の在留資格の種類により就業できる業務の内容が決まっていて、その点で制約を受けるのだということを理解してください。

外国人を雇用するには在留カードを確認すること

外国人を雇用するには、まず「在留カード」でその人の在留資格と在留期間を確認し、働いてもらうことができるかどうかを判断することです。

在留カードは、入管法上の在留資格をもって適法にわが国に中長期間滞在する外国人が所持するカードです。一時滞在者や不法滞在者なら持っていないので、これらを確認することが一番確実な方法です。

そして「就労不可」や「就労制限」付きならば、この時点で排除することになります。「資格外活動」の許可を受けアルバイトをすることができる留学生や就学生もいますが、それでも風俗営業店等の従事は認めらません。

また、フィリピンパブなどで「興行」の在留資格の外国人ダンサー等にお客の接待をさせることがありますが、これは与えられた在留資格の範囲を超えるものであり、不法就労となりますので十分注意してください。

外国人労働者の雇用状況の届出

雇用対策法により、外国人労働者の雇い入れ、離職の際には、管轄のハローワークに届出をすることが義務付けられています。手続きの詳細については、最寄りのハローワークにお問い合わせください。

まとめ

冒頭に申し上げたとおり、外国人を不法就労させたり、不法就労をあっせんした者は不法就労助長罪となり、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(併科あり)に問われ、また風俗営業許可の欠格要件に該当するに至ります。また、外国人を雇用すれば、ハローワークへの届出など必要となる手続きも増えます。

営業するお店の業態によっては、外国人キャストが必要なことも事実ですが、雇用に際しましては、これだけのリスクを抱え、手間暇をかけ、本当に実益があるのかということを十分ご検討いただきたいと切に願います。

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コンテンツ監修者プロフィール

高松 隆史(たかまつ たかし)

昭和35(1960)年福岡市生まれ。行政書士。

行政書士高松事務所代表。

広告代理店勤務を経て、家業の建設会社の経営に従事した後、平成22年5月福岡市中央区に行政書士高松事務所開業。建設会社時代に警察当局と連携し危機管理業務を推進してきた経験を活かし、開業後は警察関係手続きを主要業務とする。顧客の代理人として申請を通すことを最優先に考え、警察当局をはじめとする行政庁の細かな指導にも一つ一つ丁寧に対応していく誠実さと辛抱強い交渉力に定評がある。年間の依頼・相談件数は100件以上。

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